2009-06-09 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(廣木重之君) 今御指摘がございました国際連合人権委員会、この下に設けられていた差別防止・少数者保護小委員会というのがございまして、ここで一九九六年八月に、劣化ウランを含む核兵器等、大量破壊兵器又は無差別に影響を与える兵器の製造及び拡散を制限するよう各国に求めることなどを内容とした決議が採択されております。
○政府参考人(廣木重之君) 今御指摘がございました国際連合人権委員会、この下に設けられていた差別防止・少数者保護小委員会というのがございまして、ここで一九九六年八月に、劣化ウランを含む核兵器等、大量破壊兵器又は無差別に影響を与える兵器の製造及び拡散を制限するよう各国に求めることなどを内容とした決議が採択されております。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
その後も、一九九八年八月、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者のゲイ・マクドゥーガル女史が、戦時性奴隷等に関する報告書で慰安婦問題への対応を厳しく批判し、日本政府に対して改めて国家補償を求めています。
一九九八年八月、差別防止少数者保護小委員会の戦時奴隷制に関する特別報告者のゲイ・マクドゥーガル女史は、戦時性奴隷等に関する報告書で慰安婦問題をさらに厳しく批判し、その根拠とする法的問題の研究を深め、日本政府に対して国家補償を求めました。昨年八月、国連人権小委員会は、武力紛争下の性暴力に関し、個人請求権と国家の責任は平和条約や二国間協定で消滅しないとの決議を採択しています。
国連差別防止・少数者保護小委員会委員の波多野里望学習院大学教授は、次のように指摘をしています。 「最近アメリカでは幼児虐待が毎年二百万件から三百万件近く報告されていて、見かねた政府は、人権擁護委員やカウンセラーなどある資格をもった人が幼児虐待の現場を見た場合には、当局に報告することを義務づけました。それに違反すれば処罰されることになっています。
また、本問題に係る我が国の対応については一部にいろいろな批判があることは十分承知をいたしておりますけれども、一九九八年の差別防止・少数者保護小委員会においては我が国の対応を本問題の解決に向けた前向きな対応と評価する決議が採択されるなど、アジアの女性基金を通じた我が国の取り組みへの理解が示されており、引き続き私たちも国際的な理解が十分得られるよう、これからも努力を続けていかなければならないと考えております
一九八八年に国連差別防止・少数者保護小委員会に提出され起草作業が始まった「自国を含むいずれの国からも離れ自国に帰るすべての者の権利における被差別に関する宣言」、「出国・帰国の権利宣言」と言われているものですが、この十一条は合法的永住者の居住国への帰国権というものを定めております。
それで、昨年も、国連の規約人権委員会とか子どもの権利委員会とか差別防止・少数者保護小委員会、こうしたところでこの在日外国人の受験資格問題、公立と私立はそれぞれ半数近く門戸を開いているのになぜ国立だけがこの門戸を開かないのか、これは差別ではないかといったたぐいの意見が出されて、そしてそれぞれのところからは、それはおかしいな、国立大学の受験資格がないということは差別ではないかというふうな判断を、そうした
次に、国連人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会におけるマクドガル特別報告官の報告に対する日本政府の対応について質問いたします。 報告は、日本政府が従軍慰安婦問題について事実を認め道義的責任を認めていることを前提としている文書です。
それから、二つ目でございますけれども、先ほどの国連の差別防止・少数者保護小委員会の決議でございますが、これは先ほど政府委員から御答弁した中にもございましたけれども、この委員会そのものが個人資格の専門家によるものでございます。それが一つの特徴。
○政府委員(朝海和夫君) 昨年八月の差別防止少数者保護小委員会、この委員会は何名かの専門家の方が個人の資格で人権の問題、差別の問題を議論される場でございますが、この小委員会で昨年八月、大量破壊兵器、化学兵器、燃焼気体爆弾、ナパーム、クラスター爆弾、生物兵器、劣化ウランを含有する兵器、これらについて生産及び拡散を抑制すべきことを各国国内施策の指針とすることを要請するといったような意見の取りまとめをしたことを
六月末、国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会の現代的形態の奴隷制に関する作業部会というのが行われまして、報告が採択されました。
○清水澄子君 私は、ことし八月にスイスのジュネーブで開催されました国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会に出席してまいりました。そこで奴隷の現代的形態に関する決議というのが日本の委員も共同提案者に加わって採択をされたわけです。 この決議には、内戦を含む戦時における組織的強姦、それから性的奴隷、これは慰安婦のことです。
○説明員(梅津至君) ただいまの決議につきましては、先生御指摘のとおり、ことし八月に開かれました国連人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会、このメンバーは個人の資格で選出された委員から構成されておるわけでございますけれども、国内武力紛争を含む戦時における組織的強姦、性的奴隷ないしはこれに類似する行為の状況に関する詳細な研究を行うために、同小委員会のシャベスという委員、この方を特別報告者として任命するということ
○国務大臣(武村正義君) 今月もこの検討委員会は、国連の差別防止・少数者保護小委員会というのがあるようでございますが、ここで活躍されているある先生をお招きしてお話を伺う予定でございます。
第二の接点は、これも既に御紹介いただきましたが、国連の差別防止・少数者保護小委員会の委員を務めているということです。これは、一般には人権小委員会と呼ばれておりますので、以下ではこの名称を用います。 この人権小委員会は、世界の二十六人の専門家から成る組織でありまして、アジアからは私を含めて五人の委員が出ております。
このような条約の経緯を踏まえまして、私はまず最初に、国際人権法の権威であり、国際連合事実審査委員会の委員として、また国連差別防止・少数者保護小委員会委員などとして国際的にも大変御活躍中の波多野先生に、ただいまいろいろと御説明の中でも、この条約のすべてが同じ重みではない、すべての国が一律ではないんだというお話もあったわけでございますけれども、人権分野の国際法の発展の中で、この条約の持つ意義につきまして
本日は、本件審査のため、参考人として学習院大学法学部教授、国際連合差別防止・少数者保護小委員会委員波多野里望君、法政大学法学部教授永井憲一君、著述業保坂展人君及び財団法人日本ユニセフ協会専務理事東郷良尚君、以上の四名の方々に御出席をいただき、御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
○吉澤説明員 この従軍慰安婦問題との関連におきましては、国連の人権委員会の下部機関でございます差別防止・少数者保護小委員会というところにおきまして、昨年の八月に、戦争中に売春に従事することを強要されていた女性の状況に関して、現代的形態の奴隷制に関する作業部会、これは差別小委員会の下部機関でございますけれども、及びその差別小委員会が受け取った情報を重大な人権侵害の犠牲者に対する補償等についての権利に関
○吉澤説明員 先ほど申し上げましたヴァン・ボーベン氏は、国連の特別報告者、さらに申し上げれば国連の差別防止・少数者保護小委員会、略称差別小委員会によって任命された特別報告者でございまして、たまたま国籍がオランダ人である、こういう趣旨でございます。
○説明員(吉澤裕君) ちょっと事実関係でございますので、私の方から答えさせていただきますけれども、国連の先ほど私が申し上げました報告の中には、その報道にございますような調査ということまでは書いていないわけでございますけれども、今後国連の差別防止・少数者保護小委員会あるいは特別報告者というものがこの作業部会の報告をとらえまして、どのように対応していくのかということにつきましては、外務省といたしましても
○説明員(吉澤裕君) 御指摘の報道でございますけれども、国連の奴隷制の現代的形態に関する作業部会、これは国連の人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会の下にあります作業部会でございますけれども、これが十三日に採択いたしました報告の中に、売春に従事することを強要された女性の状況に関して、作業部会が受け取った情報を重大な人権侵害の犠牲者に対する補償等についての権利に関する特別報告者に提出するよう国連事務総長
この議定書は、国連の差別防止・少数者保護小委員会というものがございますけれども、この小委員会が一九八九年の三月に国連の人権委員会に提出したものでございまして、その後その同じ年の第四十四回の国連総会に上程されて採択されたものでございます。
この一五〇三という手続自体は通報者の保護という観点からすべて非公開の手続となっておりますけれども、ただその一般的な問題といたしまして、昨年の八月に国連の人権委員会の下にございます差別防止・少数者保護小委員会というところにおきまして、この一五〇三手続の一般的な適用範囲の問題といたしまして、第二次大戦中に生じた損害に関する賠償または救済のメカニズムとしてはこの一五〇三手続を適用することはできないという旨
一九八八年に国連の差別防止・少数者保護小委員会に、ムバンガ・チポヤさんという方から出国・帰国権利宣言草案が提出されました。その草案の十一条によりますと、「居住国を離れる合法的永住者は、その国に帰る権利を否定されない。」ということが明文で規定されております。このような宣言案が、一九八八年に私が述べた小委員会に提出されたかどうか、まずその事実をお聞かせ願います。
先生御指摘のとおり、宣言草案が現在国連人権委員会の下部機関でございます差別防止・少数者保護小委員会の下に設置されました作業部会におきまして審議されております。現在、前回、昨年の作業部会におきまして第一条より第四条までの審議を行ったところでございます。